公式テキストのアップデート事項について
第一法規より出版されている「産業廃棄物適正管理能力検定公式テキスト第6版」の記載内容は、
出版当時である2025年1月時点の法令に準拠しています。
出版当時から現在までに関連法令の改正等が行われており、一部最新の法令に対応していない記述もございます。つきましては、公式テキスト第5版の記載内容について、最新の法令状況への対応のために必要となるアップデートの要素を以下に公開いたします。
検定受験をご予定の方は公式テキスト第6版と併せてご確認ください。
公式テキスト第6版のアップデート事項
改訂① 再資源化事業等高度化法の全面施行について
第5章 5-3 P.210、第3章 4-1 P.119
2025年11月21日より、再資源化事業等高度化法が全体施行
- 再資源化事業等高度化法は、一部(基本方針、判断の基準)が2025年2月1日より施行されていましたが、2025年11月21日に全体が施行されました。主な追加施行部分は、以下の通りです。
- 1.類型①:高度再資源化事業、類型②:高度分離・回収事業、類型③:再資源化工程の高度化
の3つの認定制度がスタートしました。 - ※類型②の対象廃棄物は、廃太陽電池・廃リチウム蓄電池等・廃ニッケル水素蓄電池等
- 2.産業廃棄物の排出事業者が、類型①の認定を受けた者(この認定の範囲で再委託を受けた者も含む。)に、当該認定に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、廃棄物処理法上のマニフェストの交付が不要となります。
- 3.特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った数量及びその再資源化を実施した数量等の事項を環境大臣に報告しなければなりません。
- ※ 特定産業廃棄物処分業者以外の産業廃棄物処分業者は、任意で報告できます。
- ※ 環境大臣は、報告された事項について、公表します。
キーワード
- 再資源化事業等高度化法の3類型、特定産業廃棄物処分業者の報告義務
改訂② 産業廃棄物処理委託契約書の法定記載事項の追加について
第3章 2-4 P.94
2026年1月1日より、有害廃棄物について処理委託契約書の法定記載事項の追加
- 廃棄物処理法施行規則の改正により、有害物質を含む廃棄物に対するより具体的な情報提供の義務付けが行われました。廃棄物の処理過程における安全性及び適正処理の確保を目的とするものです。
- 1.2026年1月1日より、以下の2つを満たす場合は産業廃棄物処理委託契約書の法定記載事項が追加されます。
- ①処理委託者が、化管法(PRTR法)に定める第一種指定化学物質取扱事業者である
- ②化管法(PRTR法)において主務大臣あてに移動量等を届出している第一種指定化学物質が、
排出する産業廃棄物に含有・付着している - ※「含有・付着」とは、重量で第一種指定化学物質が1%(特定第一種指定化学物質が0.1%)以上の
割合での含有・付着 - ※①②に該当するかどうかは事業所ごとに判断
- 2.①②を満たす場合に法定記載事項として追加される事項は以下の通りです。
- 1)委託する産業廃棄物に届出対象の第一種指定化学物質が含有・付着している場合には、その旨
- 2)当該産業廃棄物に含有・付着している第一種指定化学物質の名称及び量又は割合
- ※ 自動更新付きの契約の場合、施行日以降最初の更新日から改正が適用されます。
- 3.WDSガイドラインが「第3版」に改訂されました。WDS(廃棄物データシート)に、本改正で情報伝達が義務付けられた第一種指定化学物質の情報の記入欄が新たに設けられました。
キーワード
- 化管法(PRTR法)、第一種指定化学物質、WDS
改訂③ 資源有効利用促進法の改正について
第5章 3-4 P.190
2026年4月1日より、「脱炭素化」や「循環経済」を目指した制度の整備
- 2026年4月1日より、資源有効利用促進法の一部改正が施行されました。従前の「3R促進」に加えて、「脱炭素化」や「循環経済(サーキュラーエコノミー)」への取り組みを盛り込んだ内容となっています。主な改正点は、以下の通りです。
- 1.「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」の創設。脱炭素化の促進のために利用することが特に必要な再生資源(再生プラスチック)を原材料として 利用することが特に必要な製品として、自動車、家電リサイクル法対象4品目、プラスチック製容器包装を指定(再生プラスチックの供給基盤の確立)
- 2.「指定再資源化製品」に、リチウム蓄電池を部品として使うモバイルバッテリー、携帯電話用装置、加熱式たばこデバイスを追加
- 3.資源有効利用・脱炭素化の促進の観点から、特に優れた環境配慮設計(解体・分別しやすい設計、長寿命化につながる設計等)の認定制度を創設
- 4.シェアリング等のCE(サーキュラーエコノミー)コマース事業者の類型を新たに位置づけ、当該事業者に対し、資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定
- 5.「指定再資源化製品」の再資源化に必要な行為(廃棄物処理法上の収集・運搬・処分に該当するもの)を行う事業者が自主回収・再資源化事業計画の認定を受けた場合、廃棄物処理法上の業許可が不要廃棄物処理法施行規則の改正により、有害物質を含む廃棄物に対するより具体的な情報提供の義務付けが行われました。廃棄物の処理過程における安全性及び適正処理の確保を目的とするものです。
キーワード
- 指定脱炭素化再生資源利用促進製品、指定再資源化製品、環境配慮設計、CEコマース
改訂④ 電子マニフェストの報告事項の追加について
第3章 2-6 P.112
2027年4月1日より、電子マニフェストの最終処分終了報告の報告事項が追加
- 廃棄物処理法施行規則の改正により、電子マニフェストの最終処分終了報告の報告事項が追加されます。排出事業者が再資源化を含めた最終処分までの処分を把握できるようにする趣旨です。紙マニフェストで処分完了報告をする場合については、対象外です。
- 2027年4月1日より、処分業者は、電子マニフェストの最終処分終了報告時に、各処分ごとに、以下の事項(再資源化等の情報)を報告しなければなりません。
(2025年5月6日~2027年3月31日の報告は任意です。) - ①処分を行った者の氏名又は名称及び許可番号
- ②処分を行った事業所の名称及び所在地
- ③処分方法
- ④処分方法ごとの処分量
(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。) - ⑤処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量
(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)
キーワード
- 電子マニフェスト、処分業者、再資源化等の情報
改訂⑤ 廃棄物の運搬と貨物自動車運送事業法の許可の関係について
第4章 2-1 P.143
廃棄物の収集運搬について、貨物自動車運送業の許可は不要であることが明確に
- 2026年3月16日発出の国土交通省及び環境省の事務連絡により、(一般または産業)廃棄物の運搬業務について、貨物自動車運送事業法の許可等(いわゆる緑ナンバー)が不要となることが明確になりました。
キーワード
- 貨物自動車運送事業法
改訂⑥ 水銀使用製品産業廃棄物の見直しについて
第4章 4-6 P.174
2026年3月27日より、空気亜鉛電池が水銀使用製品産業廃棄物の対象外に
- 廃棄物処理法施行規則の改正により、「空気亜鉛電池」が水銀使用製品産業廃棄物の対象から除かれました。
- 現在、流通する空気亜鉛電池には水銀がほぼ含有されていないことが判明しており、また、保管中の空気亜鉛電池を使用したとしても使用寿命が10日程度です。そのため、今後水銀を含有する空気亜鉛電池、及び、それを使用する製品が廃棄される可能性が極めて低いことが理由です。
キーワード
- 水銀使用製品産業廃棄物









