コラム column

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公式テキスト第4版のアップデート事項について

第一法規より出版されている「産業廃棄物適正管理能力検定公式テキスト第4版」の記載内容は、出版当時である2019年4月時点の法令に準拠しています。
出版当時から現在までに関連法令の改正等が行われており、一部最新の法令に対応していない記述もございます。
つきましては、公式テキスト第4版の記載内容について、最新の法令状況への対応のために必要となるアップデートの要素を以下に公開いたします。
検定受験をご予定の方は公式テキスト第4版と併せてご確認ください。

改訂① 都道府県又は政令市の追加・廃止について

第1章 3-2 P15

2020年4月1日より廃棄物処理法上の政令市が2増1減
 2019(令和元)年6月26日に公布された地域保健法施行令及び廃棄物処理法施行令の改正を受け、2020(令和2)年4月1日付で大牟田市は廃棄物処理法の政令市の指定を解除され、大牟田市の産業廃棄物の許可等に関する事務は、福岡県に移管されました。また、新たに茨城県水戸市および大阪府吹田市が政令市になりました。2021(令和3)年4月1日からは、長野県松本市、愛知県一宮市も政令市になります。
キーワード
都道府県又は政令市

② 優良産廃処理業者認定制度の認定条件の変更について

第3章 1-6 P73

2020年10月1日より事業の透明性や財務体質の健全性などの一部条件が変更に
 2020(令和2)年10月1日(一部は2月25日)に施行の廃棄物処理法施行規則の一部改正により、優良産廃処理業者認定制度の認定を受ける条件が一部変更となりました。主な変更箇所は以下の通りです。
・産業廃棄物の処分業者がその処分後の産業廃棄物の持出先の予定を、その処分業者に廃棄物の処分を委託しようとする者に対して開示することの可否を公表しなければならなくなりました。
・申請者が事業の透明性に係る基準に関する書類を提出するときは、自らの名義で書類を作成するのみならず、環境大臣が指定する者の作成した書類を提出することができることとなりました。
・(申請者が法人である場合)直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること、すなわち債務超過に陥っていない事という条件が追加されました。
・直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が 10%以上であることという従来の要件を満たさない場合でも、前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却の額を加えて得た額が零を超えていれば認定基準を満たすことになりました。
キーワード
優良産廃処理業者認定制度

③ 廃プラスチック類の処分のための保管上限の緩和

第4章 1-1 P116

2019年9月4日より、廃プラスチック類の処分のための保管上限が緩和
 2019年9月4日の法改正により、廃プラスチック類の国内滞留問題に対応するため、優良産業廃棄物処分業者が廃プラスチック類を処分または再生のために保管する場合は、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量の28倍の数量まで保管することが可能となりました。
キーワード
廃プラスチック類、処分基準、保管基準、優良産廃処分業者

④ 新型コロナウイルスに関わる廃棄物の扱い

第4章 4-1 P134

新型コロナウイルスに関わる産廃の処理の原則も通常の産廃と共通
 特別管理産業廃棄物の感染性廃棄物は、医療機関等(病院、診療所、保健所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設など)から排出されたものであるため、その他の企業から排出されたものは特別管理廃棄物とはなりません。
医療機関等で排出された新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物は、施設内での保管の際に仕切りを設けるなどして感染性廃棄物がそれ以外の廃棄物に混入するおそれがないようにする必要があります。
環境省「廃棄物に関する新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン」によると、新型コロナウイルスに係る感染性廃棄物の処理については、他の感染性廃棄物と同様に廃棄物処理法の処理基準に従って処理することで、ウイルスとの接触を防ぐことができ、廃棄物処理に由来した感染を防ぐことが可能であるため、新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物をその他の感染性廃棄物と区別して排出する必要はないとしており、廃棄物処理業者が排出事業者に対して、新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物をその他の感染性廃棄物と分別することや特別な表示を行うことなどを求めることは、排出事業者等の関係者に過度の負担を生じさせこれらの者の業務の妨げになり、かえって公衆衛生上のリスクが高まるおそれがあることから、正当な理由が無い限り慎むべきであるとしています。
キーワード
特別管理産業廃棄物、感染性産業廃棄物

⑤ PCB汚染物等の区分の変更について

第4章 4-3 P139

従来高濃度PCB廃棄物だったPCB汚染物等の一部が低濃度PCB廃棄物に
 2019年12月20日、無害化認定施設の処理対象となるPCB廃棄物の拡大について、関係法令が改正、同日施行されました。従来、高濃度PCB廃棄物として中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のみで処理されていたPCB濃度0.5%超10%以下の可燃性PCB汚染物等が、低濃度PCB廃棄物に区分し直されることで無害化認定施設での処理が可能となりました。実質的に、処理期限も2027年3月31日までに延長されることとなります。
キーワード
特別管理産業廃棄物、PCB特措法、PCB廃棄物

⑥ レジ袋有料化について

第5章 4-3 P158

2020年7月1日より容器包装リサイクル法の改正に伴いレジ袋が有料化
 容器包装リサイクル法関係省令の改正により、2020年(令和2年)7月1日より、小売業に属する事業を行う事業者は、商品の販売に際して消費者がその商品の持ち運びに用いるためのプラスチック製買物袋を有料(1枚当たりの価格が1円以上)で提供しなければならなくなりました。なお、プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上、海洋生分解性プラスチックの配合率100%、バイオマス素材の配合率が25%以上のプラスチック製買物袋については対象外となります。
キーワード
容器包装リサイクル法、レジ袋、廃プラスチック類

⑦ フロン排出抑制法の改正について

第5章 5-1 P168

2020年4月1日より、業務用冷凍空調機器の管理・廃棄に関する規制が強化
 環境省および経済産業省の調査によると、平成30年度における廃棄時のフロン類回収率は推計値で約39%です。回収率の低迷等を背景に、2020年4月1日にフロン排出抑制法が改正されました。この改正では、主として以下のような規制が追加されました。
・対象の機器を廃棄しようとするものは、機器を引き渡す際に引取証明書の写しを廃棄物処理業者等の引取実施者に渡すことが義務付けられました。
・フロン類を回収しないまま機器を廃棄することや、フロン類の回収が確認できない機器の引取りを行うことについて、直接罰を科す規定が追加されました。
・建物の解体工事前に業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器の有無を確認した結果の事前確認書面の写しについては、当該機器がない場合であっても工事発注者と解体業者はそれぞれ3年間保存しなければならないこととなりました。
キーワード
容器包装リサイクル法、レジ袋、廃プラスチック類

⑧ 大阪ブルー・オーシャン・ビジョンについて

テキスト外

2019年6月のG20大阪サミットにて海洋プラ汚染を背景に採択
 2019年6月にG20大阪サミットで採択された「大阪首脳宣言」において、海洋プラスチックごみによる追加的な汚染を2050年までにゼロにすることを目指すとした「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が盛り込まれました。
キーワード
大阪ブルー・オーシャン・ビジョン、廃プラスチック類

⑨ プラスチック資源循環戦略の策定について

テキスト外

2019年に策定された「プラスチック資源循環戦略」では、プラスチックの3Rの観点からマイルストーンを設定
 2019年に策定された「プラスチック資源循環戦略」では、循環型社会形成推進基本法に規定する基本原則を踏まえ、以下のようなマイルストーンを設定しています。
【リデュース】
・2030年までにワンウェイのプラスチック(容器包装等)をこれまでの努力も含め累積で25%排出抑制。
【リユース・リサイクル】
・2025年までにプラスチック製容器包装・製品をリユース・リサイクル可能なデザインに。
・2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル。
・2035年までに使用済プラスチックをリユース・リサイクル等により100%有効利用。
【再生利用・バイオマスプラスチック】
・2030年までにプラスチックの再生利用を倍増。
・2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入。
キーワード
プラスチック資源循環戦略、廃プラスチック類